日本出国時の国際観光旅客税について
来年2019年1月7日以降の発券かつ搭乗において国際観光旅客税が大人小人関わらず一律1000円が徴収されることになりました(平成30年4月11日成立)
ここで気になるのは現在航空会社から直接購入した航空券をお持ちもしくは2019年1月6日までに発券されている方についてです。簡単に言うと課税されません(空港などで追徴されることはない)
ただし2019年1月6日までに発券(国際旅客運送事業=ANA等と運送契約を結んでいる)していたとしても課税されてしまう例外があります
- ①オープンチケットを1月7日以降に出国に変更
- ②1月7日以降にすでに所持している航空券のいずれかの区間の変更を行う
- ③契約時に税金徴収する旨の定めがある
上記国税庁ホームページ内の国際観光旅客税に関するQ&Aはこちらから の国際観光旅客税に関するQ&A(平成30年4月)(平成30年8月改訂)(PDF/568KB)P12問19参照
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/kansetsu/kanko/pdf/01.pdf
一見、答えの②部分だけを抜き出すと、1月7日以降に出国日を変更する場合は課税でそうでなければ課税されないようにも見えます
しかしどんな変更であれ1月7日以降に変更をすると今持っている航空券に対して課税されるようです(国税庁の相談窓口等に確認済)
理由としては航空券番号などが変わっていなくとも変更した場合その時点で再度契約を結びなおしているからというのが理由だそうです(少なくともJAL/ANAはそのような契約形態らしい)
非常にわかりずらい表記ですがJAL/ANAは既に持っている航空券でも1月7日以降に何らかの変更を行った時点で税金を徴収されると覚えているといいと思います
JAL/ANA以外は利用される航空会社にお問い合わせください。また税金の詳細は最寄りの税務署から問合せできます。